重量が200g以上のドローンは許可が必要?法律による規制や注意点
カメラを通じて送られてくる映像を観ているだけでも楽しくなるドローン。近年ではますます多くのラインナップとなり、さまざまなタイプのドローンを購入できます。また、これまで小型のトイドローンしか持っていなかったという人も、新たに大きなドローンを購入したいと考えているかもしれません。
ドローンの購入や操縦にあたっては、一般的なラジコンとは異なり注意すべき点があります。特に注意したいのは、ドローンの重量が200g未満であるか200g以上であるかによって守るべきルールが異なるという点です。
これまでドローンを操作したことがない人にとってはあまり知られていないルールかもしれませんが、実は重量が200g未満のドローンと200g以上のドローンとでは、適用される法律が異なります。そのため、ドローン操縦者はこの点を必ず覚えておく必要があります。
また、法律は時勢に合わせて常に変化していくものなので、一時的に覚えておくだけでなく常に最新の動向を追っておくことも大切です。以下では、ドローンを規制する法律である「航空法」について詳しくみていきます!
「200g以上のドローン」は航空法の対象に
200g以上のドローンを購入(操縦)する際に覚えておかなければならない法律が、「航空法」です。航空法は1952年に制定された法律で、民間の航空機の航行の安全や航空機の航行に起因する障害の防止などを目的としています。200gを超えるドローンを飛行させる場合は、この航空法が適用されます。※2022年3月現在
航空法は70年も前に制定された法律ですが、この法律をベースに改正がなされることで現在も航空関連の規制を定める法律となっています。たとえば、2015年の9月には航空法の一部が改正され、同年12月からはドローンに関する新たな規制が適用されるようになっています。
この改正航空法の適用対象となる航空機とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」とされています。厳密にいえば上記の定義から「機体とバッテリーの合計重量が200g未満の機体」は除かれるため、結果的に「200g未満のドローン」「200g以上のドローン」とで適用の有無が異なります。
航空法に違反した場合は、50万円以下の罰金刑が課せられます。「知らなかった」では決して済まされないため、くれぐれも注意が必要です!
「200g以上のドローン」を飛ばせるエリアについて
航空法によって規制を受ける「200g以上のドローン」の飛行エリアは、大きく3つに分けられます。それぞれ、「1.原則飛行禁止エリア」「2.許可必要エリア」「3.許可不要エリア」です。
1.原則飛行禁止エリア
「原則飛行禁止エリア」は、いわゆる緊急用務空域と呼ばれるエリアが該当します。航空機の航行の安全に影響をおよぼすおそれのある空域で、航空法132条第1項第1号で定められています。緊急用務空域は、警察や消防活動などの緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に指定される空域です。
2.許可必要エリア
「許可必要エリア」は、(1)空港等の周辺の上空の空域、(2)150m以上の高さの空域、および(3)人口集中地区の上空の3つのエリアが該当します。
(1)空港等の周辺の上空の空域
飛行する航空機との衝突を避けるために、空港施設の周辺の空域での飛行が制限されています。規制の範囲は、空港から6km以内です。ただし、空港によっては規制の範囲が24kmにおよぶ場合もあるため確認が必要です。
(2)150m以上の高さの空域
地上や水面から150m以上の高度の空域での飛行も、制限の対象となります。この規制は、ドローンの飛行高度が150mを越えることで飛行機やヘリコプターとの接触のリスクが高まることから定められています。また、操縦するドローンの墜落時に衝撃によって大きな被害が生じることを防ぐためでもあります。なお、150mの高さはドローンの操縦者からの距離ではなく、ドローン直下の地上や水面までの距離であるため、この距離が150m未満であれば規制の対象にはなりません。
(3)人口集中地区の上空
人口が集中している区域でも、ドローンの落下時に大きな被害が想定されるため飛行が制限されています。なお、人がいないもしくは建物がない場所であっても、人口集中地域に該当する場合は規制の対象となります。
これらのエリアでは、安全性が確保されて許可を受けた場合のみ飛行が可能となります。なお、「許可必要エリア」での飛行許可を得ても、そのエリアが先述した緊急用務空域に指定された場合は飛行させることはできないため注意が必要です。「原則飛行禁止エリア」は、「許可必要エリア」よりも規制が優先されるという点を覚えておきましょう!
許可不要エリア
「許可不要エリア」は、「原則飛行禁止エリア」と「許可必要エリア」以外の空域が該当します。このエリアでは、許可なくドローンを飛行させることが可能です。
道路の上空を飛行する場合も同様に、許可は不要です。ただし、交通に大きな影響を与えるようなドローンの離陸・着陸は、航空法ではなく道路交通法によって禁止されているため注意が必要です。また、ドローンを用いて上空から撮影する際にはその土地の管理者にその旨を伝える義務があります。この義務は航空法によるものではなく、民法の第207条に規定されている「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」という条文が根拠となっています。
以上のことから、ドローンの飛行および撮影時には航空法以外にも道路交通法や民法といった他の法律にも注意する必要があることが分かります。
また、上述したエリア以外にも祭事や野外イベントのように一時的にひとつの場所に大人数が集まる場合も航空法によってドローンの飛行が禁止されます。どのような条件で禁止エリアに指定されるかは、国土交通省の基準によって決まります。該当する例としては、スポーツ大会や屋外で開催されるコンサート、町内の祭り、または法律に明示されている祭事などが挙げられます。
ドローンの許可申請方法
航空法で飛行が禁止されているエリアで200g以上のドローンを飛行させるためには、管轄の省庁である国土交通大臣の許可を得る必要があります。少なくとも飛行の予定日から10日(※土日祝を除いた日数)前までには許可の申請を行うようにしましょう。時期によっては申請から許可まで一ヶ月ほどかかることもあるため、時間に余裕を持って早めに申請しておくことが大切です。
申請時には、許可を得るため「安全確保への対策を立てている」「これまでに10時間以上の飛行実績がある」という条件を満たす必要があります。申請方法は郵送もしくは国土交通省のサイトから行います。従来の申請では必要書類を作成した後に郵送する方法が主流でしたが、2018年4月2日からはオンラインによる申請が開始されました。これにより、24時間いつでも申請が可能となりました。申請は、以下の順序で行います。
《事前準備》
メールアドレスおよび必要書類の準備(※)
【※必要書類】
・機体、操縦装置の設計図又は写真 |
・飛行マニュアル |
・技能認証証明書 |
・無人航空機の追加基準への適合性を示す資料及び写真等 |
・無人航空機取り扱い説明書 |
・その他添付資料 |
《サイト内(https://www.dips.mlit.go.jp/portal/)での手続き》
- 申請者情報の登録
- 機体情報・操縦者情報の登録
- 申請書の作成・提出
- 電子許可書または許可書(写)のダウンロード
- 許可書返信用封筒の送付
詳しくは、こちらのサイトより確認できます。
なお申請方法には「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。「個別申請」は、ドローンを飛行させる日程や経路を定めて申請する方法です。これに対して、「包括申請」は日程や経路を定めずに申請する方法です。こちらは、大まかな飛行の予定が決まっていながらも、状況によって日程や経路が変更となる可能性がある場合の申請となります。
包括申請はさらに2つに分類され、日程を包括する「期間包括申請」と経路を包括する「飛行経路包括申請」があります。期間包括申請は飛行期間を最大1年間として申請可能で、期間内であれば何度でも飛行できます。飛行経路包括申請は複数のエリアで申請可能で、たとえば県全域や、または荒川区と墨田区といった2つのエリアで申請できます。
「個別申請」と「包括申請」とでは、特定の日程と経路が決まっている個別申請のほうが包括申請と比べると許可されやすいという傾向があります。
航空法が2022年6月に改正
従来の航空法では、200g未満のドローンは適用の対象外でした。そのため、ドローンメーカーからは「ほぼ200g」となる199gのドローンが発売されることもありました。この機体は200g未満であることから航空法の適用対象とはならないこともあり、大きなヒットとなっています。
もっとも、上述したようにドローンを規制する航空法は時勢に応じて改正がなされます。2020年6月に公布された改正航空法では、総重量が200g以上のドローンの所有者を対象に機体登録制度が創設されるようになり、2022年6月20日からは総重量100g以上のドローンの機体登録が義務化されるようになります。
対象となるドローンの所有者は、オンラインで申請を行って登録する必要があります。登録にあたっては、ドローンの種類や型式、製造者、製造番号、登録年月日、所有者氏名、住所の登録が必要です。登録後は登録記号(ID)が発行され、ドローンの飛行時には発行された登録番号を機体に表示しなければなりません。この義務に違反すると50万円以下の罰金または1年以下の懲役となるため注意が必要です!
登録の義務化は2022年6月20日からですが、登録の申請は半年前の2021年12月20日から可能となっています。登録の手順は、以下の通りです。
1.申請
機体の製造者や型式、所有者の氏名や住所などの必要な情報を入力し、申請します。
2.入金
申請後、登録記号などが発行されると手数料を納付します。納付方法はクレジットカード決済やインターネットバンキング、ATMでの振り込みのいずれかで可能です。なお、申請方法によって手数料や納付方法が異なるため注意が必要です。
3.登録記号発行
すべての手続きが完了した後、申請したドローン用の登録記号が発行されます。この登録記号をシールなどで機体に記載すれば、飛行が可能となります。
正しい登録で、正しい楽しみ方を
法律による規制や義務がますます多くなるドローンですが、それらを遵守することで安全に楽しむことができます。法律による規制は決してドローンの楽しみを損なわせるものではなく、多くの人が快適にドローンを体験するための決まりごとであると考えましょう。一見すると複雑にみえる申請も、慣れることで難なくできるようになります。
ドローンという分野はまだまだ登場したばかりであり、これからも機体の性能がさらに向上し、さらなる魅力的なドローン体験が可能になると予想されます。それらを目いっぱい楽しむためにも、今からドローンの基本的な知識や技術を身に付けておくとよいかもしれません!
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