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ドローンの機体登録が遂に義務化!登録制度の概要について

2022年6月20日から義務化されるドローンの機体登録。「ドローンの機体登録が義務化されるので詳細を知りたい!」「機体登録をする場合、どのような申請をする必要があるのかを知りたい!」という人も多いのではないでしょうか。

ここでは、そんなドローンの機体登録に関して制度の概要や必要な手続きの詳細について詳しくみていきます。

目次

100g以上のドローンの機体登録が、2022年6月20日から義務化

ドローンの技術の進化はまさに日進月歩で、それゆえその活用の幅も日々広がっています。こうした背景から、ドローンを取り巻く法整備や規制も大きく変化しています。そのひとつが、無人航空機の登録制度です。

2020年の航空法の改正に基づき、2022年6月20日からドローンをはじめとする無人航空機の登録制度が開始されることになりました。この登録制度により、機体重量が100g以上のドローンやラジコン機などの無人航空機の登録が義務化されるようになりました。これは、ドローンを操縦する全ての人が必ず押さえておかなければならない大きなポイントです!

こうした制度の背景には、ドローンの研究開発や普及が進むにつれてドローンに関連する事故や法律違反が多くなっているというネガティブな要因だけでなく、新しいビジネスモデルを生み出せる可能性があるというポジティブな要因もあります。これらを背景に、ドローンなどの無人航空機の利用拡大にともなって生じるであろう事故などを未然に防ぎ、さらには物流や警備、測量、調査といった飛行分野におけるビジネスモデルを創出していくことを目的として登録制度が導入されるようになりました。

新たに始まる「リモートID機能」の搭載義務

登録制度の導入によって従来と大きく異なるのが、「リモートID機能」の搭載です。リモートIDはドローンの個体の情報や位置情報を管理するために必要なシステム(送信機)で、飛行中のドローンは1秒に1回以上の頻度で登録記号や製造番号、位置、速度、高度などの情報を発信します。また、発信された登録記号を航空局や重要施設管理者、警察官などが受信して国土交通省の登録システムにて照会することで、所有者に関する情報が分かるようになります。

リモートIDの送信機は単体でも販売されていますが、登録が義務化される2022年6月20日以降に製造されるドローンについては、機体システムの一部として内蔵されるようになります。そのため、「ドローン本体と送信機を別々に購入するのが面倒」という方はそうした心配が不要です!

【登録制度に関するスケジュール】
・2021年12月20日 事前登録の受付開始
(事前登録期間)
・2022年6月20日 登録義務化
(参考:無人航空機登録ハンドブック2021年度版【国土交通省】)

2022年6月20日以降は登録されていないドローン(無人航空機)の飛行は禁止となりますが、上記の事前登録期間にあたる2021年12月20日~2022年6月19日の期間に登録した場合には例外措置として、有効期間である3年間に限りリモートIDの搭載は免除されます。 ただし、有効期間の3年が経過した後は原則どおり新たに更新手続きが必要となるため注意が必要です!

リモートIDの免除に関しては、他にもいくつかの条件の下で認められています。

【リモートID機器の搭載が免除される条件】
・あらかじめ国に届けた特定区域の上空で行う飛行であって、ドローンの飛行を監視するための補助者を配置し、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で飛行する場合
・十分な強度を有する長さ30m以内の紐などによって係留して飛行する場合
・警察庁や都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために飛行する場合
(参考:無人航空機登録ハンドブック2021年度版【国土交通省】)

規制の対象範囲の変更

リモートIDの搭載が今回の法改正の大きな特徴のひとつですが、その対象となる機体の対象範囲が広くなったという点にも注意が必要です。

これまでは機体重量(=機体本体+バッテリー重量※プロペラガードのような取り外し可能な付属品は含まれない)が200g以上の機体が航空法の適用範囲でしたが、今回の法改正によってその対象が100gまで引き下げられる(拡大される)ことになりました。そのため、従来では航空法の規制対象外であった199gの「ほぼ200g」のドローン(いわゆるマルチコプターや回転翼、固定翼などを含む無人航空機全般)も対象に含まれるようになります!

【登録制度の適用範囲】
・従来:重量が200g以上のもの
・改正後:重量が100g以上のもの
(参考:無人航空機登録ハンドブック2021年度版【国土交通省】)

登録できないドローン

100g以上のドローンの飛行には登録が必要となりますが、100g以上の機体であれば必ずしも全ての機体が登録できるというわけではない点に注意が必要です。たとえば、製造者が機体の安全性に懸念があるとしてリコール(回収)している機体など、あらかじめ国土交通省大臣が登録できないと指定している機体は登録できません。

また、ドローンの表面に不要な突起物がある場合のように人や建物と衝突した際に安全性の観点から懸念がある機体も登録ができません。他にも、遠隔操作や自動操作による飛行の制御が著しく困難である場合も同様に、登録が不可となります。

【登録ができないドローン】
①あらかじめ国土交通大臣が登録できない指定をしているドローン
②人や建物の安全性を損なわせる不要な突起物などがあるドローン
③遠隔操作や自動操縦による飛行の制御が著しく困難なドローン
(参考:無人航空機登録ハンドブック2021年度版【国土交通省】)

登録記号の表示

登録後に発行された登録記号は、操作する(飛行させる)ドローンに表示させなければなりません。表示する方法に関しては画一的な方法が指定されているわけではなく、登録記号が印字されたシールやラベル、ステッカーによる貼付や、消えないように油性ペンで記載したりスプレーで塗装したりとある程度の自由があります。これは、登録記号の表示義務が「ドローンを識別する」という目的で課せられていることからも分かります。 

登録記号は、「機体に表示させればどこでも良い」というものではなく、上述したように容易に識別できる場所や大きさである必要があります。

表示させるサイズは、機体の重量によって異なるため注意が必要です。機体重量が25kg未満の場合は3mm以上の文字の高さ、機体重量25kg以上の場合は25mm以上の文字の高さで機体から鮮明に判別できる色で表示しなければなりません。

表示させる場所は、簡単に取り外せない場所の表面かつ外部から簡単に認識できる場所で、たとえば機体が墜落した際に損傷する(識別できなくなる)可能性の低い場所にする必要があります。 

【登録記号の表示方法について】
・機体重量が25kg以上の場合:文字の高さは25mm以上で表示
・機体重量が25kg未満の場合:文字の高さは3mm以上で表示
(参考:無人航空機登録ハンドブック2021年度版【国土交通省】)

2.ドローンの機体登録申請の方法について

ドローンの機体の登録申請には、窓口での申請や郵送での申請、またはオンラインでの申請があります。オンラインの申請であれば24時間可能で、パソコンがあれば自宅から簡単にできるため特段の事情がない限りはオンラインで行うとよいでしょう。申請は、国土交通省が運営する以下のサイトから行います。

■機体登録申請用サイト

DIPS(国土交通省)https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

登録は、以下の流れで行います。

①アカウントの開設

上記サイトにてドローン登録システムの利用規約に同意し、アカウントの開設に必要な情報を入力します。

②新規登録&申請

アカウント開設後、登録したメールアドレス宛てにログインIDが通知されるので、そのログインIDにてドローン登録システムにログインします。ログイン後はメインメニューの「新規登録」を選び、本人確認を行います。オンラインでの本人確認には、所有者が個人の場合はマイナンバーカード、運転免許証またはパスポートが必要です。なお、郵送による本人確認では住民票記載事項証明書または健康保険証、運転免許証などいずれか2種類のコピーが必要となります。

【本人確認に必要なもの(オンラインの場合)】
■所有者が個人の場合・マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート
■所有者が法人・団体の場合・gBizID(1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムのID)
■所有者が日本に住居を有しない外国人の場合・パスポートのコピーおよび公的機関が発行した氏名、住所、生年月日が確認できる書類のコピー)
(参考:無人航空機登録ハンドブック2021年度版【国土交通省】)

本人確認後、ドローンの所有者の氏名や住所、操縦するドローンの製造者や型式などの機体情報、使用者の情報を入力します。

申請後は、航空局にて申請内容の確認が行われます。申請した内容に不備がある場合はその旨がメールにて通知されます。申請内容に問題が無い場合は、手数料の納付番号と納付用のURLがメールにて通知されます。

③登録手数料の納付

登録手数料の納付番号とURLが発行された後は、メインメニュー画面の「申請状況確認/取下げ/支払い」のボタンから納付を行います。手数料の納付は、クレジットカードやインターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で可能です。納付完了後、登録したメールアドレス宛てに新規登録完了のお知らせが送信されます。

登録手数料は、申請方法および本人確認の方法によって異なります。

【登録手数料】
■個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンライン申請の場合・1機目:900円・2機目以上(※1機目と同時申請の場合):890円/機
■上記以外(運転免許証やパスポートなど)を用いたオンラインによる申請の場合・1機目:1,450円・2機目以上(※1機目と同時申請の場合):1,050円/機
■紙媒体による申請の場合・1機目:2,400円・2機目以上(※1機目と同時申請の場合):2,000円/機
(参考:無人航空機登録ハンドブック2021年度版【国土交通省】)

④登録記号(リモートID)の確認

新規登録完了後、メインメニュー画面の「申請状況確認/取下げ/支払い」から登録記号と登録情報の確認が可能となります。

⑤登録記号のリモートID機器への登録

登録記号の発行後、リモートID機器などに発信情報を書き込むために必要な専用アプリをインストールします。インストールしたアプリに、ドローン登録システムにて登録済みの機体もしくはリモートID機器の発信情報を登録します。登録された発信情報をアプリで確認後、問題がなければ必要な登録申請は全て完了となり、ドローンの飛行が可能となります。

ドローンの機体登録に関するQ&A

ここまで、2022年6月20日以降に100g以上のドローンを飛行させるには事前に機体登録が必要であるという点についてみてきました。以下では、これまでに触れられていない機体登録に関するよくある疑問点についてみていきます。

Q1.機体登録の代行はできる?

機体登録は、必ずしも操縦者が自ら行う必要はなく代行も可能です。国土交通省がまとめた「無人航空機登録ハンドブック2021年度版」にも、代理人について言及されています。

【本人確認に必要なもの(オンラインの場合)】
■代理人による申請の場合・上記のいずれかの本人確認書類に加えて、委任状などの代理権を証する書面
(参考:無人航空機登録ハンドブック2021年度版【国土交通省】)

現在では、機体登録の代理申請を行っている行政書士事務所なども増えています。代理申請の料金は事業所によって開きがありますが、概ね5,000円~25,000円が相場となっています。(※国土交通省に納付する手数料を除いた金額)

Q2.機体登録を行わない場合、罰則はある?

機体登録は、改正航空法という法律によって定められています。改正航空法には、登録せずにドローンを飛行させた場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されると規定されています。そのため、ドローンを飛行させる際には必ず機体登録を行わなければなりません!

Q3.法人と個人は登録方法が変わる?

機体登録は、法人と個人によって必要書類が異なります。オンラインによる申請の場合、ドローンの所有者が個人の場合はマイナンバーカード、運転免許証またはパスポートが必要です。これに対して法人の場合、gBizID(1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムのID)が必要です。

Q4.機体登録の更新は必要?

機体登録は、3年毎に更新が必要です。更新の際には、その度に手数料が必要となる点に注意が必要です。なお、改正航空法では2022年6月20日から機体登録が義務付けられていますが、2021年12月20日から事前登録が開始されているため22年6月20日を待たずして登録が可能です。事前登録した場合でも有効期間は6月20日から3年間となるため、早めに登録したからといってその分だけ有効期間が短くなるということはありません!

法規制の変化に柔軟に対応しながら、技術力を伸ばしていく

2022年6月20日から義務化される機体登録。これまでにない新しい規制であるため、手続きに迷ってしまうこともあるかもしれません。そんなときは、ぜひJUAVACドローンエキスパートアカデミーにお気軽にご相談ください。

また、機体の登録後、ドローンを様々な場面で活用していきたいという方もぜひご相談ください。ドローン超入門コースをはじめ、フライト基本技術コースや測量・非破壊検査・空中散布などの技術を学べるコースなど幅広くご用意しています。

これからますます進化や発展が期待されるドローン業界。ドローンが持つ可能性を最大限に活かすために、大きな一歩を踏み出してみませんか?

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