大阪初!「教育訓練給付金制度」対象講座に認定詳しくはこちら

ドローンの空撮は飛行許可や撮影許可が必要?

史上最大の割引キャンペーン
史上最大の割引キャンペーン

今や目にしない日はないといっても過言ではないドローンによる空撮映像。その画像・映像の美しさやクオリティ、センスの高さに憧れる人も多く、ドローンによる空撮の人気は高まる一方です。

また、その人気の高さに伴って、自身で空撮したいと考える人も増えています。ここでは、そんなドローンによる空撮に飛行許可や撮影許可が必要であるか、必要であればどのように申請し、許可を取得すればよいのかという点について分かりやすくまとめています。

お問い合わせフォームはこちら
資料請求はこちら
目次

ドローンの空撮には撮影許可が必要なケースがほとんど

ドローンによる空撮を行うには、多くの場合に許可が必要です。「どのような場合でも必ず許可が必要」というわけではなく、「状況に応じて、必要な場合がある」というのがポイントです。

ドローンによる飛行や空撮を考える場合、「どのような機体を用いて」「どのような場所で」「どのような方法で」飛行させるかによって必要な許可や申請方法が異なるという点に注意が必要です。また、「撮影許可」は細かく分けると「飛行のための許可」と「撮影のための許可」に二分され、それぞれを個別に考える必要があります。

以下では、「飛行のための許可」と「撮影のための許可」についてそれぞれ詳しくみていきます。

まず「飛行のための許可」に関していえば、ドローンの飛行は国が定めるいくつかの法律によって規制されています。大別すると、2021年4月時点では機体重量が200g未満の場合と200g以上の場合とで適用される法律が異なっています。

機体重量が200g未満の場合に適用される法律

ドローンの機体重量が200g未満の場合、飛行にあたっては「小型無人機等飛行禁止法」が適用されます。この法律は略称であり、正式名称は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

小型無人機等飛行禁止法では、国会議事堂や総理官邸、最高裁判所、皇居、外国公館等の重要な施設があるエリアなどを飛行禁止エリアに指定しています。ただし、例外的に対象施設の管理者から同意を得た場合や国または地方公共団体の業務で必要な場合には飛行が許可されます。許可を得る場合は、飛行の48時間前までに所轄の警察署に通報書を提出しなければなりません。

又、200g以下の機体でも現改正航空法では空港等の周辺及び150m以上の高さの空域は、「模型航空機(200g以下の機体)」の飛行も禁止されています。

機体重量が200g以上の場合に適用される法律

ドローンの機体重量が200g以上の場合であれば、航空法が適用されます。近年では小型のドローンも多く登場していますが、本格的な空撮を行うのであれば搭載されるカメラも大きなもの、重いものになることがあります。そのため、空撮を考える場合はこの航空法も併せて押さえておく必要があります。

航空法では、ドローンによる「人口密集地域」や「空港およびその周辺地域」、さらには「陸地や水面の上空150m」での飛行を禁止しています。また、地域や空域に関する制限以外の禁止事項として、「夜間飛行」「目視外飛行」「第三者から30m未満での飛行」「危険物の輸送に伴う飛行」なども規制の対象となっています。

なお、航空法が適用される機体重量は、2022年6月20日以降は現在の200gから100gまで引き下げられるため注意が必要です。必ず覚えておくようにしましょう!

ドローンで空撮する際の撮影許可・申請方法について

法律によって特定のエリアや条件下でのドローンの飛行が禁止されていますが、管轄省庁や飛行地の管理者に申請することで飛行のための許可を得ることができます。

①管轄省庁の許可

空撮の許可を得るためには、管轄省庁である国土交通省への申請が必要です。申請方法には「オンラインによる申請」「郵送による申請」「持参による申請」の3つがあります。

申請方法

・1.オンラインによる申請

オンラインによる申請は、以下のURLから可能です。

・2.郵送による申請

郵送の場合は、普通郵便であっても申請は可能です。ただし、簡易書留での郵送が推奨されているので申請の際には簡易書留で行うとよいでしょう。

・3.持参による申請

申請は、申請窓口に直接持参することもできます。持参する場合は、受付時間内に届ける必要がある点に注意が必要です。

上述のように、申請はオンライン・郵送・持参のいずれも可能ですが、国土交通省は原則としてオンラインサービス「DIPS」での申請を推奨しています。そのため、特段の理由がない限りはオンラインから申請するようにしましょう。

なお、飛行させる空域によって申請先が異なる点に注意が必要です。原則として飛行の許可・承認を得るためには地方航空局に必要書類を提出する必要がありますが、空港等の周辺や高さ150m以上のエリアでの許可申請は、飛行させる空域を管轄する空港事務所への提出が必要となります。

申請の時期は、原則として飛行を行う日の10日前までが望ましいとされています。もっとも、提出資料が不足している場合などを考えると、余裕をもって2~3週間前までには申請が完了することを目安とするとよいでしょう。

申請時の注意点

申請は、ひとつの機体、ひとつの飛行計画につきひとつが必要とされていますが、状況に応じて複数の機体や飛行計画をまとめて申請できる「包括申請」が可能です。これは、「同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合」、または「異なる複数の場所で飛行を行う場合」にできる申請方法です。

許可等の期間は、原則として3ヶ月以内とされています。例外として、継続的に飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可を得ることができます。もっとも、人や家屋が密集している地域の上空で夜間における目視外飛行やイベントが開催されている場所の上空における飛行は、その限りではないという点に注意が必要です。

上述したように申請時には包括申請が可能ですが、学校や病院で飛行させる場合は必ず個別申請でなければなりません。これは、そもそも包括申請は場所や日時を特定しない「特殊的な許可であり、必要最低限の飛行ができる許可」であるためです。学校や病院で飛行させる場合、”場所を指定しない”という包括申請の定義から外れるため、必然的に個別申請のみが認められることになります。

個別申請では、以下の点を明記しておく必要があります。

・飛行する日時
・飛行する場所
・飛行エリアの策定
・補助員の配置図
・安全対策の要件

②飛行地の許可

国土交通省(地方航空局・空港事務所)への申請が完了し、飛行の許可を得ると、それですぐに飛行や空撮ができるというわけではありません。管轄省庁の許可を得た後は、飛行予定地(すなわち現地)の許可を得る必要があります。

例えば、観光地で空撮したいときはその土地所有者や自治体・役所の観光課、観光協会等の許可が個別に必要です。また、ドローンの離着陸地点や飛行経路に一般道が含まれる場合には、その道路を管轄する警察署に「道路使用許可」の要否を確認する必要があり、必要な場合は提出する必要があります。

他にも、海での飛行・空撮を行う場合は港則法や港湾法、河川敷であれば河川法、公園の場合は自然公園法に抵触しないよう遵守や許可が必要です。また、東京都のようにすべての公園で飛行を禁止しているケースもありますので、それぞれ管理団体や各自治体に個別に確認する必要があります!

具体的な申請・許可方法は、管轄(地方自治体や管理団体)によって大きく異なります。電話による口頭の申請のみで完結する場合もあれば、書面での申請が求められる場合もあります。こちらもケースによって大きく異なるため事前に確認する必要があります。

学校や病院などの公共施設のみならず、ゴルフ場や花火大会、結婚式など、どのような場所であっても飛行の申請および許可の取得は不可欠です。また、飛行の許可だけでなく撮影の許可も併せて得ることを忘れないようにしましょう。「飛行は許可したが撮影までは許可していない」といったトラブルに発展しないよう、事前に飛行の目的を正確に伝え、飛行と撮影の両方の許可を得ることが大切です!

ドローンの周波数によっては免許も必要

5.7GHz~5.8GHzの周波数を使用しているドローンを飛行させる場合には、上述した許可だけでなく、ドローンを操縦するための無線免許の取得が必要です。

いわゆる「FPV(First Person View《ファースト・パーソン・ビュー》)」と呼ばれる一人称視点の映像をリアルタイムで送受信するタイプのドローンは、上記の周波数を用いているのが一般的です。そのため、臨場感のある空撮のために上記のタイプのドローンを操縦する場合は、必ず無線免許を取得しなければなりません。

ドローンの撮影許可が不要な場合はどんなとき?

これまでにみてきたように、ドローンによる飛行および撮影は、法律による規制を受けます。そのため、ドローンでの空撮を考える人はこの点をよく覚えておく必要があります。

ドローンの飛行および撮影には申請が必要ですが、必ずしも全ての場合に必要というわけではありません。飛行場所や飛行方法によっては申請や許可が不要なケースもあります。

上述してきたように、ドローンの飛行が禁止されているエリアや時間帯は全て法律によって明記されています。これは言い換えれば、法律で明記されていないエリアや時間帯であれば、申請や許可が必要なく飛行が可能であることを意味しています。

許可が不要な飛行を考える上で、「許可が不要な飛行場所」と「許可が不要な飛行方法」に分けて押さえておくことが大切です。

①許可が不要な飛行場所

許可が不要な主な飛行場所として、以下のエリアがあります。

1.航空法による規制の範囲外

航空法では、「人口密集地域」や「空港およびその周辺地域」、さらには「陸地や水面の上空150m」での飛行を禁止しています。すなわち、これら以外の場所である「人口が密集していない地域」「空港およびその周辺ではない地域」、なおかつ「陸地や水面から150m以内の高さの空域」であれば、小型無人機等飛行禁止法などの他の法律で禁止されていない限りは許可なくドローンを飛行させることができます。

但し、以下の飛行の方法は守る必要があります。

・ 日中(日出から日没まで)に飛行させること
・ 目視範囲内(直接肉眼による)で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・ 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・ 爆発物など危険物を輸送しないこと
・ 無人航空機から物を投下しないこと

又、遵守事項として下記は必ず守らないといけません。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

2.小型無人機等飛行禁止法による規制の範囲外

小型無人機等飛行禁止法では、国会議事堂や総理官邸、最高裁判所、皇居などの重要な施設をはじめ、外国公館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所の施設とその周辺300mの範囲内の飛行を禁止しています。それ以外の範囲であり、なおかつ他の法律によって規制されていない範囲であれば、自由にドローンを飛行させることができます。

3.その他の法律や条例による規制の範囲外

小型無人機等飛行禁止法や航空法以外にも、ドローンによる飛行を禁止する法律は少なくありません。港での飛行を規制する港則法や港湾法、または河川での飛行を規制する河川法、公園での飛行を禁止する自然公園法などが規制する範囲以外であれば、許可なく飛行が可能です。

すなわち、自宅の屋内であったり、または他の管理者が所有する建物・敷地や人の往来のある場所から遠く離れている場合であったりする場合は、概ね許可が必要ないと考えてよいでしょう。ただし、飛行の際には各種ホームページなどで必ず確認するようにしましょう。

②許可が不要な飛行方法

上記では許可が不要な「場所」についてみてきましたが、これ以外にも許可が不要な「飛行方法」について押さえておくとよいでしょう。

 ドローンの飛行にあたっては、「飛行禁止空域」を把握しておくだけでなく、「飛行空域を問わず遵守する必要があるルール」についても把握する必要があります。
把握しておくべきルールには、先述にも記載した下記の遵守事項を確認してください。

・[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと(遵守事項)
・[2] 飛行前確認を行うこと(遵守事項)
・[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること(遵守事項)
・[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと(遵守事項)

[1]〜[4]については必ず守らないといけない事項です。

言い換えれば、上記の事項を遵守し、法律によって規定された範囲内であれば許可を得ずにドローンを飛行させることができます。具体的には、以下のような飛行は許可が不要です。

・日中の飛行
・目視内の範囲での飛行
・人や建物などから30m以上離れた飛行
・イベント会場以外での飛行
・危険物を搭載しない飛行
・物体投下を行わない飛行

5.許可を取らずに自由に飛行させたい人へ

ドローンを飛行させるためには許可が必要な場合が多く、許可のないエリアを探すことに時間や手間がかかってしまうかもしれません。「手っ取り早く、許可を取らずにドローンを飛ばしたい」と考えている人のために、ドローンマップと呼ばれるツールが用意されています。このツールを活用することで、全国各地にある「許可なくドローン飛行ができる場所」を容易にみつけることができます。

主なドローンマップとしては、ドローン専用飛行支援サービスの「SORAPASS」や、ドローンメーカーのDJIが提供する「DJI安全飛行フライトマップ」などがあります。

また、許可が不要な練習場所として、ドローンスクールなどを活用するという方法もあります。JUAVACドローンエキスパートアカデミーでは、座学と実技を通じたさまざまなコースが受講可能です。

安全への理解や飛行技術、さらには気象学に至るまで、幅広い知識や技術を修得することが可能です。これから新しくドローンを始めたいという人や、今以上にスキルを伸ばしたいという人は、ぜひお気軽にご相談ください。

JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー大阪枚方校について

JUAVAC ドローンエキスパートアカデミーは、ドローンの操縦技術の習得から、次世代の一歩進んだ資格を取得できる、専門分野に特化した実践的なスクールです。

入校説明会のお申し込み、お問い合わせは、メールもしくはお電話にて承っております。

毎月無料体験会を開催していますので、ぜひお気軽にご参加ください!

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

  • URLをコピーしました!
目次