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【ドローンのルールが改正!】小型無人機等飛行禁止法が改正されました。

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衆議院:国会議事堂
目次

〜重要施設の周辺「1000m」が飛行禁止に〜

令和8年7月14日より、「小型無人機等飛行禁止法」が改正されました。

これにより、
重要施設周辺の「イエロー・ゾーン」の範囲がおおむね300mからおおむね1000mに拡大されます。
イエロー・ゾーンで飛行した際は6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。

飛行禁止エリアの面積は約11倍に拡大。今までは対象外だったエリアが飛行禁止エリアになっている可能性もあるため、事前の確認を実施した上で飛行しましょう。

https://youtube.com/shorts/jCVkQx-x6Rw?feature=share

〜そもそもどんな法律?〜

小型無人機等飛行禁止法の概要


「小型無人機等飛行禁止法」は国会議事堂、自衛隊基地、原子力事業所などの重要施設に対する危険を未然に防ぎ、国政中枢機能、良好な国際関係、防衛基盤、国民生活や経済基盤の保護のために作られた法律です。
この法律は、重要施設とその周囲おおむね1000m以内の上空での小型無人機等の飛行を禁止しています。

対象となる重要施設

飛行禁止の対象となる重要施設は以下の施設があります。
詳細については警察庁HPをご参照ください。

① 国の重要施設
 国会議事堂、首相官邸、皇居、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
天皇陛下又は内閣総理大臣の所在する施設であって、国内要人が出席する行事会場等

② 外国公館等
 大使館(アメリカ、イスラエル、中国)、国際機関の事務所、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設等(例:G7サミット会場など)

③ 防衛関係施設
 自衛隊基地・駐屯地、在日米軍基地等

④ 空港
 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港(伊丹空港)、福岡空港、那覇空港

⑤ 原子力事業所
 原子力発電所等

対象となる機体

規制対象となる機体は「小型無人機」と「特定航空用機器」の2種類があります。

① 小型無人機
 「小型無人機」は飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他航空の用に供することができる機器であり、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものであり、⦅大きさや重さに関わらず対象⦆となります。
これは、航空法では「模型航空機」に分類される、重量100g未満の機体も対象となります。

② 特定航空用機器
 航空機以外の航空の用に供することができる機器であり、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。気球、ハンググライダー、パラグライダー等。

小型無人機等飛行禁止法ではトイドローン等の重量100g未満の機体も対象となるため注意をしましょう。

航空法で「無人航空機」と定義される重量100g以上の機体は勿論、「模型航空機」である100g未満の機体も含まれる。

罰則

「小型無人機等飛行禁止法」に違反して飛行をした場合の罰則は以下のようになっています。

・対象施設の敷地・区域上空(レッド・ゾーン)での飛行
 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

・対象施設の周囲おおむね1000m以内の上空(イエロー・ゾーン)での飛行
 6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

また、警察官はやむを得ない限度で、小型無人機等の飛行妨害、破損などの措置を行う場合があります。

〜改正後の飛行について〜

事前の確認、忘れずに

この度の法改正により、イエロー・ゾーンは改正前の11倍に拡大。またイエロー・ゾーンでの飛行は間接罰から6ヶ月の拘禁または50万円以下の罰金と直罰に変更となりました。

そのため、飛行前に飛行予定地が飛行禁止エリアに含まれていないかの確認がより一層重要となります。
ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」や国土地理院の提供している「国土地理院地図」などで飛行予定地が飛行禁止エリアに含まれていないか事前確認を必ず実施しましょう。

国土地理院:国土地理院地図

無人航空機国家資格講習では法律に関する事項も講義します

JUAVAC枚方校で実施している国家資格講習の学科講座では、「小型無人機等飛行禁止法」を含めた
ドローンの運用に関連する法律についても講義しています。
また、無料説明会では国家資格講習についての説明を実施しております。

知らずのうちに法令違反を犯すことがないよう、しっかり理解をして安全にドローンを運用しましょう。

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